7月18日、神戸地方裁判所101号法廷で、人民新聞弾圧事件の判決公判が行われ、川上宏裁判長、市原志都裁判官、髙嶋美穂裁判官は、山田編集長に対し「懲役1年。執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。人民新聞編集部は、強い怒りをもって抗議します。
今回の事件は、要するに「過激派」に送金しているのを止めたいのだが、それ自体は法違反にならないので、「キャッシュ・カードを自分以外の人間に使用させたのは詐欺罪」という公安警察の無理を承知の逮捕・起訴であり、判決はこの公安のストーリーを追認しただけのものです。これが懲役1年、執行猶予3年の刑罰に値するというのですから、驚きです。
判決は社会に大きな影響を与えるものですから、裁判官は慎重に考慮するべきものですが、神戸地裁の3人の裁判官は、いとも簡単に公安に奉仕する軽薄な判決を出しました。これが一般に適用されると、市民団体や企業の日常活動への影響は大きく、一般家庭の子どもへの仕送りもできなくなります。安倍首相だって秘書に預けているカードを回収しなければならないでしょう。
しかし権力は、企業の社長や一般家庭にこれを適用する気はありません。「あくまで権力に逆らう輩だけに適用するので、他の人々は安心しなさい」という暗黙の了解があるのです。安倍首相が成立させた秘密保護法や共謀罪などと同じです。法の適用は権力の恣意に依るのです。
つまり、「法の前の平等」という法治原則は葬り去られ、権力者の恣意による専制主義の時代に入ったことを意味します。安倍首相の森友・加計疑惑などの逸脱行為には法が適用されないことにも、法治主義から専制主義への移行が見られます。
今回の弾圧事件は、公安警察のハラスメントを銀行資本と裁判所が奉仕・支援するという形で進行したことも、専制主義の到来を示唆しています。
これは世界的傾向で、歴史は再び市民革命を要求しています。人民新聞編集部は、安倍政権の専制政治に終止符を打ち、協同・共生社会の実現に向け紙面改革に取り組みます。
引き続きご支援ご協力をお願いします。
2018年7月20日 人民新聞社