【国賠訴訟の初公判は11/28に決定!】 人民新聞社から、不当逮捕の控訴審と、ガサの国賠訴訟の 開始・賛同の呼びかけです★

★編集長・山田洋一さん不当逮捕・控訴審の初公判決定!
11月13日(火)15時~大阪地裁201大法廷(終了後報告会 )

★新聞社家宅捜索の国賠訴訟の初公判決定
11月28日(水)10時~大阪地裁202大法廷(終了後報告会)
ぜひ多くのご参加をお願いします!

 昨年11月の山田編集長不当逮捕は、3カ月もの不当勾留を経て、今年7月に神戸地裁は「懲役1年、執行猶予三年」の不当判決を下しました。誰でも行いうる通常の行為を恣意的に弾圧する「詐欺罪」の拡大であり、許されません。
「山田洋一さんを支援する会」と弁護団は9月20日に控訴趣意書を提出し、闘いは大阪高裁での控訴審に入りました。早ければ11月下旬にも第1回控訴審が開かれる見込みです。
 また新聞社への家宅捜索に対し、新聞社が原告となり兵庫県警への国家賠償請求訴訟を9月18日に提訴しました。パソコン・名簿など仕事道具押収による損害や名誉の毀損を問います。
 大川一夫弁護士を筆頭に、午後には大阪地裁記者クラブで会見も行いました。編集長や編集部員が、いまだに名簿を返さない県警や神戸地検を批判し、いかに暴力的な家宅捜索だったかも告発。若手記者たちの関心は高く、共同通信=京都新聞で報道されました。
 ★同民事裁判の初公判が11月28日(水)10時~大阪地裁大法廷に決まりました。ぜひ多くのご参加をお願いします!
 弾圧以降、みなさまのご支援で読者は100名以上増加しました。新聞社は現在、専従体制と協力者を拡充させながら、月1回の拡大編集会議、文化欄会議、東京での会議などを行っています。左翼媒体がのきなみ縮小や廃刊を強いられるなか、新たな試みを続けられるのは、ひとえにご支援のお陰です。安倍政権の暴政が強まる中、対抗言論の火を消してはならないと思い、行動する人々が増えているからだと思います。
 警察は「関生連帯労組」の委員長をはじめ26人も不当逮捕し、組合の正当な争議を暴力団扱いし、壊滅させるような弾圧をしています。本紙も断固抗議します。全てを連帯してはね返すため、みなさまに以下、お願いします。
★賛同願い
控訴審と国賠訴訟への賛同をお願いします。それぞれの趣意書を末尾に掲載しました。
個人・団体名と所属を people (at) jimmin.com までメールでお送りください。
逮捕時の500名近くもの賛同者一覧:https://jimmin.com/2017/11/22/protest-to-arrest-and-raid/
★縮刷版DVD完成、お買い求め下さい
 人民新聞は今年で創刊50周年です。1968年から2016年末までの1600号分の紙面を全て
掲載した縮刷版DVDを作りました!高機能検索機能つきで、「沖縄」「原発」などのキーワードを入れれば関連する過去の記事全てが表示されます。1200号以降はテキストつきです。値段は5万円です。日本の社会運動の歴史をひも解くために、そして本紙支援のために、ぜひともお買い求め下さい。
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★国賠訴訟の訴状要約
訴状
大阪地方裁判所 御中
請求の趣旨:被告は、原告に対し金297万1260円を支払え
被告 兵庫県知事 井戸敏三
原告 株式会社人民新聞代表者代表取締役 山田洋一
請求理由の要旨:
 2017年11月21日午前7時頃、訴外山田洋一は、尼崎市の自宅において兵庫県警に逮捕された。「第三者に利用させる意図であるのに」「自ら利用するかのように装って」金融機関からキャッシュカードの交付をうけたという「詐欺」である。
 その詐欺容疑の捜査の捜索が、前同日、午前9時頃、訴外山田洋一の勤める原告人民新聞に対して行われ、別紙の目録の物件が押収された
違法性:
①本件の捜索、押収が、原告人民新聞になされたということ自体が違法である。
 なぜなら、山田洋一のプライベートエリアを捜索、押収するだけならともかく、仕事先はプライベートエリアではなく、被疑事実とは何ら関係ない。いってみれば、読売新聞社の社員が逮捕されたときに、読売新聞社を捜索、押収するようなものであり、これが違法であることは自明である。
 山田洋一に対する詐欺容疑の争点も限られている。つまり被疑者=山田は「第三者の利用は説明している」と否認しており、争点は、金融機関に「説明しているか、していないか」だけであり、勤務先である人民新聞に対して捜索、押収する理由はどこにもない。
 しかも、必要性、関連性のないものまで広範囲に捜索・押収している。
 新聞社の管理するデスクトップパソコン、ネットワークHDD、その他電子機器類を、それも全て押収するというのは、証拠としての価値、重要性に比し、被差押者の不利益の程度が大きく、必要性は認められない。特に「(人民新聞の)編集体制の立て直し」等記載のメモや「総合編集会議発足総会」等記載のメモ、「名簿用」記載のUSBは、被疑事実との関連性がない。
 これは捜索・押収の目的を逸脱して「証拠漁り」ともいうべき探索的な捜索差押えとして行われたものである。
②長期間の押収
 さらに押収は、公判における立証活動に使用されることを予定している。したがって検察官が証拠請求した証拠以外の証拠については、公訴を提起した2017年12月11日以降、留置の必要がなく、還付しなければならない。
 にもかかわらず、検察官はこれを長期にわたり留置し続けたのであり、その違法は明らかである。
 今回の捜索、押収は、政府批判をくり広げる原告並びにその支持者への規制である。
結語
 よって、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、金297万1260円並びに本訴状送達の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める
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★控訴趣意書の要約
9月20日に控訴趣意書を提出しました。控訴審の開始はもう少し先になりますが、一審判決の要点と控訴趣意書での争点と主張の要約を皆さんにお知らせしたいと思います。
1 一審判決の根拠
少し長くなりますが、1審判決では、「新生銀行発行のキャシュカードを名義人以外の第三者に利用させることを禁止しているところ、キャシュカードの名義人が、同人の配偶者や同居の親族等に一時的にカードを渡して出金してもらうことが前期規定に反しないとされる場合があるかどうかは措くとしても、少なくとも、キャシュカードの名義人以外の者が、長期間にわたりそのキャシュカードを手元に置いたまま出金を繰り返すことは、たとえ、名義人が口座のパスフレーズ等を管理していたり、名義人の意を受けていたりしたとしても、第三者がキャシュカードを利用していることにほかならず、銀行口座利用者の本人確認を厳格にすることにより銀行口座が犯罪などに悪用されることを防止するという前期規定の趣旨に照らし、前期規定に反する利用方法であることは明らかである。したがって、被告人が、キャシュカードをそのような方法で前記支援者に使用させる意図をもって、新生銀行の口座開設及びキャシュカードの交付を申し込んだ以上、被告人には、キャシュカードを第三者に使用させる目的があったというべきであり、そのことを秘して口座を開設し、キャシュカードの交付を受けるなどした被告人の行為は詐欺罪を構成し…」という事を根拠に有罪としました。
2 控訴の争点として、
本件の争点は「山田さんが自己名義の総合口座開設に伴って交付されるキャシュカードを第三者に利用させる意図があったか否か、である」と弁護人は考える。一審では「山田さんが本件キャシュカードを送った支援者は自身の使者又は代理人であり、第三者ではないから、山田さんは本件キャシュカードを第三者に利用させる意図はなく、よって無罪であると主張しているのである。」との主張に対して、上記のような理由をもって有罪にした事であり、これを争うことになります。
 まず、原審判決の誤りとして
(1)「キャシュカードを所持しそれを使用していた使用期間が「長期なのか短期なのか」などは、検察官も弁護人も主張していない。ましてや、カードの所持が短期か長期かが、第三者であるのかそうでないのかなどの基準や法理も存在していない。」更に、「同人の配偶者や同居の親族等に一時的にカードを渡して出金してもらうことが前期規定に反しないとされる場合があるかどうかは措くとして」などとその判断根拠も示そうとしていない。
(2)「名義人以外の者がキャシュカードを所持していた期間の長短によって第三者に該当するかどうかを判断しようとするものは、第三者の判断基準になりえない。長期間にわたって名義人以外の者にキャシュカードを所持させるという事は、社会的にありふれたことである。例えば、会社名義のカードを所持し使用しているのは、その会社の経理担当者であり、いうまでもなく名義人ではない。弁護士は、例外なく自己名義の預かり金口座を持ち、キャシュカードを発行している。しかし、そのキャシュカードを現実に所持し使用しているのは、その弁護士の事務員である。
裁判所も、例えば修習貸与金の振り込み名義人は「サイコウサイ」と表示される通り、最高裁名義の口座を持ちキャシュカードを発行しているであろうが、その所持は及び使用は長期間にわたり、出納課の職員である。以上のように、長期間にわたって名義人以外の者にキャシュカードを所持させることは、この社会ではありふれたことであり、株式会社や弁護士、裁判所が詐欺罪に問われることはない。.」
(3)「名義人以外の者がキャシュカードを所持していた期間が長期に当たるかどうかは、キャシュカード発行時点で決まっていないことが多い。信頼関係が長く続けば長期間にわたるであろうし、信頼関係が破綻すれば短期間で終わる。結果的に長期間にわたったからと言って、事後的にキャシュカード発行が詐欺罪になるというのはおかしい。」
(4)「山田さんがキャシュカードを送ったのは支援者であって第三者ではない。(ア)原審は支援者を山田さんの使者又は代理人ではないと認定していない。そうすると、支援者は山田さんの使者又は代理人であることを前提とすることになる。(イ)改めて本件争点を確認すると、山田さんが自己のキャシュカードを第三者に利用させる意図であったか否かであるが、そうすると、第三者とは誰かが問題になる。この問題に答えずして、山田さんを詐欺罪として有罪にすることはできない。」
(5)「第三者とは誰かについて、最高裁も明確にしていない。最高裁判例の事案については、他人に譲渡する目的で交付されたものであり、まったくの別人格の第三者が使用していたものである。しかし山田さんの場合は、全くの別人格と言えず、支援者であり、山田さんの使者又は代理人であり、第三者とは言えない。これは法曹界の共通理解であり、通常一般人の共通理解でもある。山田さんがキャシュカードを送った支援者は第三者ではない。」
(6)「本件には実質的な違法性は存在しない。銀行口座が犯罪などに悪用されたこともその抽象的危険が生じたわけでもない。検察官もそのような主張も立証もしていない。原審でも「本件については、本件口座や本件キャシュカードが、被告人が言うような目的以外に用いられた形跡は認められない」と認定している。
(7)山田さんの行為によって、刑法的観点からみて許されざる結果が生じたわけではない。また、レバノン在住の邦人に必要な医療費や生活費の支援という目的のために、使者又は代理人たる現地支援者が使用するキャシュカードを発行するということは、その目的からして正当であるし、我が国の日常にありふれたごく普通の行為であり、社会的通念上相当である。...実質的な違法性は存在しない。」
(8)以上により、山田さんの行為には詐欺罪は成立せず、無罪である。以上です。