大阪高裁も不当判決!法廷で抗議炸裂!最高裁へ上告します

報告:浅野健一さん(同志社大学大学院社会学研究科/メディア学専攻博士後期課程教授)

 人民新聞・山田洋一編集長が神戸地裁の不当判決を不服として控訴した事件で、大阪高裁(樋口裕晃裁判長、佐藤洋幸・柴田厚司両裁判官)は12月11日午後3時15分から、高裁201号法廷で判決を言い渡しました。一審判決を正当化し、控訴を棄却する悪質な判決でした。
 午後2時50分に傍聴人が入廷した時、既に裁判官、書記官、検事が着席していました。約50人の支援者は法廷内で「山田洋一さんは無罪」の横断幕を掲げ、「樋口はやめろ」「裁判無罪」とコールを繰り返し、いつ裁判が始まったかも分からない状態でした。コールは20分以上続き、樋口裁判長はおどおどしながら、傍聴席の一列目にいた木村真・豊中市議に「退廷命令」を出し、抵抗する木村さんを宙吊りにして職員8人で強制排除しました。非暴力の市民を暴力的に外に運び出すのは、民主主義国ではあり得あにことです。傍聴人は次々に「退廷命令」が出され、退廷された傍聴者は6人に上りました。
 裁判長は大阪府警本部長に警官の法廷への「派出」を要請、機動隊の制服警官6人が法廷に内に入り、傍聴人は「警官は帰れ」「司法の独立はどこへいった」と抗議しました。
 樋口裁判長は3時15分ごろ、コールが続く中、「今から判決を言い渡します」と述べ、判決要旨を読み上げました。樋口裁判長が強調したのは、山田さんが友人に預けたカードの使い方が「新生銀行の規定に違反している」ということでした。犯罪に使われなくても、形式的に規則に反する行為があれば犯罪になるというのです。カードの使用目的が、生活費、医療費であっても詐欺罪になるというのです。もし、銀行の規則に反するなら、銀行と山田さんの間で解決すればいいことで、刑事事件にする必要は全くありません。
 樋口裁判長が判決要旨を読み上げている際、橋本太地弁護士が「何が違法なのか」と聞く場面もありました。裁判長は「判決理由を聞いてください」と答えていました。
判決後、大阪弁護士会館で報告集会が開かれ、山田さんは「想像を超えた事態になった。面白い裁判だった。有罪になり、判決要旨には納得できないが、みんなで抗議できたのはよかった。裁判官たちは、前回の訴訟指揮がいかにひどかったのが分かったのではないか。最高裁へ控訴する」と表明しました。
 人民新聞編集部の園良太さんは「弾圧をはねのけ、新聞の応援読者が増え、山田さんと元気で一緒に仕事ができているだけで、勝利だ」と述べました。救援会のメンバーは「何が詐欺か分からない。銀行に被害を与えたというが、どんな被害があったというのか。日常的な生活の行為そのものが犯罪にされる恐ろしい時代だ」「前回、脱力感を持った。何も言ってもだめだと思った。今日のような方法があるのだとわかってよかった。今後、どうやったらいいか学習会を重ねたい」と話しました。
 高裁は11月13日の初公判で一回結審を決定し、抗議した傍聴者に退廷を命じました。山田さんの被告人陳述も認めず、「12月11日15時に判決」とだけ言って閉廷しました。実質的な被害者が存在せず、被害金額もゼロに等しい「詐欺」事件なのに、二審で実質的審理なしの判決です。
 人民新聞社は山田さんの逮捕の際の新聞社への捜索について、国賠訴訟を起こしており、11月28日に第1回口頭弁論が開かれました。
 山田さんの逮捕後、「日本赤軍に資金協力」という捏造情報を流し続ける神戸新聞、逮捕時に過去の捜索映像を流したMBSの報道犯罪も許してはなりません。
 記者クラブメディアが、今日の法廷の模様をどう報道するかどうかも注目です。おそらく無視でしょう。

詐欺被告事件

被告人 山 田 洋 一

還付申立書

平成30年12月28日

神戸地方検察庁 石飛大輔 検察官 殿

同    多田征史 検察官 殿

弁護人 橋 本 太 地

被告人の頭書事件について,下記の証拠物を刑訴法123条1項2項,222条1項に基づいて直ちに還付されたい。

1 還付を求める証拠

被告人山田洋一所有のスマートフォン

USB(名簿用記載のもの)

2 理由

本件は既に起訴され,控訴審判決まで出ているところ,「留置の必要がない」(「こゝに[留置の必要性」の有無は、被疑事件として犯罪捜査の見地から、被告事件としては公訴維持のため当該事件の立証上必要であるか否かの立場より判断すべきであ」る(東京地裁昭和40年7月15日決定下級裁判所刑事裁判例集7巻7号1525頁))からである。

 なお,還付をすべき検察官について,裁判所は「検察官が保管の責めに任じている公判不提出の押収物については、押収及び還付等の処分の根拠及び手続等を規定する刑訴法その他これに基づく関係各法令の趣旨に照らし、事柄の性質上、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官において還付等の必要な処分をすべき」としている(最高裁昭和58年4月28日決定判例時報1077号47頁)。

  よって,貴庁検察官において還付されたい。

                                 以上

【国賠訴訟の初公判は11/28に決定!】 人民新聞社から、不当逮捕の控訴審と、ガサの国賠訴訟の 開始・賛同の呼びかけです★

★編集長・山田洋一さん不当逮捕・控訴審の初公判決定!
11月13日(火)15時~大阪地裁201大法廷(終了後報告会 )

★新聞社家宅捜索の国賠訴訟の初公判決定
11月28日(水)10時~大阪地裁202大法廷(終了後報告会)
ぜひ多くのご参加をお願いします!

 昨年11月の山田編集長不当逮捕は、3カ月もの不当勾留を経て、今年7月に神戸地裁は「懲役1年、執行猶予三年」の不当判決を下しました。誰でも行いうる通常の行為を恣意的に弾圧する「詐欺罪」の拡大であり、許されません。
「山田洋一さんを支援する会」と弁護団は9月20日に控訴趣意書を提出し、闘いは大阪高裁での控訴審に入りました。早ければ11月下旬にも第1回控訴審が開かれる見込みです。
 また新聞社への家宅捜索に対し、新聞社が原告となり兵庫県警への国家賠償請求訴訟を9月18日に提訴しました。パソコン・名簿など仕事道具押収による損害や名誉の毀損を問います。
 大川一夫弁護士を筆頭に、午後には大阪地裁記者クラブで会見も行いました。編集長や編集部員が、いまだに名簿を返さない県警や神戸地検を批判し、いかに暴力的な家宅捜索だったかも告発。若手記者たちの関心は高く、共同通信=京都新聞で報道されました。
 ★同民事裁判の初公判が11月28日(水)10時~大阪地裁大法廷に決まりました。ぜひ多くのご参加をお願いします!
 弾圧以降、みなさまのご支援で読者は100名以上増加しました。新聞社は現在、専従体制と協力者を拡充させながら、月1回の拡大編集会議、文化欄会議、東京での会議などを行っています。左翼媒体がのきなみ縮小や廃刊を強いられるなか、新たな試みを続けられるのは、ひとえにご支援のお陰です。安倍政権の暴政が強まる中、対抗言論の火を消してはならないと思い、行動する人々が増えているからだと思います。
 警察は「関生連帯労組」の委員長をはじめ26人も不当逮捕し、組合の正当な争議を暴力団扱いし、壊滅させるような弾圧をしています。本紙も断固抗議します。全てを連帯してはね返すため、みなさまに以下、お願いします。
★賛同願い
控訴審と国賠訴訟への賛同をお願いします。それぞれの趣意書を末尾に掲載しました。
個人・団体名と所属を people (at) jimmin.com までメールでお送りください。
逮捕時の500名近くもの賛同者一覧:https://jimmin.com/2017/11/22/protest-to-arrest-and-raid/
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 人民新聞は今年で創刊50周年です。1968年から2016年末までの1600号分の紙面を全て
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★国賠訴訟の訴状要約
訴状
大阪地方裁判所 御中
請求の趣旨:被告は、原告に対し金297万1260円を支払え
被告 兵庫県知事 井戸敏三
原告 株式会社人民新聞代表者代表取締役 山田洋一
請求理由の要旨:
 2017年11月21日午前7時頃、訴外山田洋一は、尼崎市の自宅において兵庫県警に逮捕された。「第三者に利用させる意図であるのに」「自ら利用するかのように装って」金融機関からキャッシュカードの交付をうけたという「詐欺」である。
 その詐欺容疑の捜査の捜索が、前同日、午前9時頃、訴外山田洋一の勤める原告人民新聞に対して行われ、別紙の目録の物件が押収された
違法性:
①本件の捜索、押収が、原告人民新聞になされたということ自体が違法である。
 なぜなら、山田洋一のプライベートエリアを捜索、押収するだけならともかく、仕事先はプライベートエリアではなく、被疑事実とは何ら関係ない。いってみれば、読売新聞社の社員が逮捕されたときに、読売新聞社を捜索、押収するようなものであり、これが違法であることは自明である。
 山田洋一に対する詐欺容疑の争点も限られている。つまり被疑者=山田は「第三者の利用は説明している」と否認しており、争点は、金融機関に「説明しているか、していないか」だけであり、勤務先である人民新聞に対して捜索、押収する理由はどこにもない。
 しかも、必要性、関連性のないものまで広範囲に捜索・押収している。
 新聞社の管理するデスクトップパソコン、ネットワークHDD、その他電子機器類を、それも全て押収するというのは、証拠としての価値、重要性に比し、被差押者の不利益の程度が大きく、必要性は認められない。特に「(人民新聞の)編集体制の立て直し」等記載のメモや「総合編集会議発足総会」等記載のメモ、「名簿用」記載のUSBは、被疑事実との関連性がない。
 これは捜索・押収の目的を逸脱して「証拠漁り」ともいうべき探索的な捜索差押えとして行われたものである。
②長期間の押収
 さらに押収は、公判における立証活動に使用されることを予定している。したがって検察官が証拠請求した証拠以外の証拠については、公訴を提起した2017年12月11日以降、留置の必要がなく、還付しなければならない。
 にもかかわらず、検察官はこれを長期にわたり留置し続けたのであり、その違法は明らかである。
 今回の捜索、押収は、政府批判をくり広げる原告並びにその支持者への規制である。
結語
 よって、国家賠償法に基づく損害賠償請求として、金297万1260円並びに本訴状送達の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払いを求める
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★控訴趣意書の要約
9月20日に控訴趣意書を提出しました。控訴審の開始はもう少し先になりますが、一審判決の要点と控訴趣意書での争点と主張の要約を皆さんにお知らせしたいと思います。
1 一審判決の根拠
少し長くなりますが、1審判決では、「新生銀行発行のキャシュカードを名義人以外の第三者に利用させることを禁止しているところ、キャシュカードの名義人が、同人の配偶者や同居の親族等に一時的にカードを渡して出金してもらうことが前期規定に反しないとされる場合があるかどうかは措くとしても、少なくとも、キャシュカードの名義人以外の者が、長期間にわたりそのキャシュカードを手元に置いたまま出金を繰り返すことは、たとえ、名義人が口座のパスフレーズ等を管理していたり、名義人の意を受けていたりしたとしても、第三者がキャシュカードを利用していることにほかならず、銀行口座利用者の本人確認を厳格にすることにより銀行口座が犯罪などに悪用されることを防止するという前期規定の趣旨に照らし、前期規定に反する利用方法であることは明らかである。したがって、被告人が、キャシュカードをそのような方法で前記支援者に使用させる意図をもって、新生銀行の口座開設及びキャシュカードの交付を申し込んだ以上、被告人には、キャシュカードを第三者に使用させる目的があったというべきであり、そのことを秘して口座を開設し、キャシュカードの交付を受けるなどした被告人の行為は詐欺罪を構成し…」という事を根拠に有罪としました。
2 控訴の争点として、
本件の争点は「山田さんが自己名義の総合口座開設に伴って交付されるキャシュカードを第三者に利用させる意図があったか否か、である」と弁護人は考える。一審では「山田さんが本件キャシュカードを送った支援者は自身の使者又は代理人であり、第三者ではないから、山田さんは本件キャシュカードを第三者に利用させる意図はなく、よって無罪であると主張しているのである。」との主張に対して、上記のような理由をもって有罪にした事であり、これを争うことになります。
 まず、原審判決の誤りとして
(1)「キャシュカードを所持しそれを使用していた使用期間が「長期なのか短期なのか」などは、検察官も弁護人も主張していない。ましてや、カードの所持が短期か長期かが、第三者であるのかそうでないのかなどの基準や法理も存在していない。」更に、「同人の配偶者や同居の親族等に一時的にカードを渡して出金してもらうことが前期規定に反しないとされる場合があるかどうかは措くとして」などとその判断根拠も示そうとしていない。
(2)「名義人以外の者がキャシュカードを所持していた期間の長短によって第三者に該当するかどうかを判断しようとするものは、第三者の判断基準になりえない。長期間にわたって名義人以外の者にキャシュカードを所持させるという事は、社会的にありふれたことである。例えば、会社名義のカードを所持し使用しているのは、その会社の経理担当者であり、いうまでもなく名義人ではない。弁護士は、例外なく自己名義の預かり金口座を持ち、キャシュカードを発行している。しかし、そのキャシュカードを現実に所持し使用しているのは、その弁護士の事務員である。
裁判所も、例えば修習貸与金の振り込み名義人は「サイコウサイ」と表示される通り、最高裁名義の口座を持ちキャシュカードを発行しているであろうが、その所持は及び使用は長期間にわたり、出納課の職員である。以上のように、長期間にわたって名義人以外の者にキャシュカードを所持させることは、この社会ではありふれたことであり、株式会社や弁護士、裁判所が詐欺罪に問われることはない。.」
(3)「名義人以外の者がキャシュカードを所持していた期間が長期に当たるかどうかは、キャシュカード発行時点で決まっていないことが多い。信頼関係が長く続けば長期間にわたるであろうし、信頼関係が破綻すれば短期間で終わる。結果的に長期間にわたったからと言って、事後的にキャシュカード発行が詐欺罪になるというのはおかしい。」
(4)「山田さんがキャシュカードを送ったのは支援者であって第三者ではない。(ア)原審は支援者を山田さんの使者又は代理人ではないと認定していない。そうすると、支援者は山田さんの使者又は代理人であることを前提とすることになる。(イ)改めて本件争点を確認すると、山田さんが自己のキャシュカードを第三者に利用させる意図であったか否かであるが、そうすると、第三者とは誰かが問題になる。この問題に答えずして、山田さんを詐欺罪として有罪にすることはできない。」
(5)「第三者とは誰かについて、最高裁も明確にしていない。最高裁判例の事案については、他人に譲渡する目的で交付されたものであり、まったくの別人格の第三者が使用していたものである。しかし山田さんの場合は、全くの別人格と言えず、支援者であり、山田さんの使者又は代理人であり、第三者とは言えない。これは法曹界の共通理解であり、通常一般人の共通理解でもある。山田さんがキャシュカードを送った支援者は第三者ではない。」
(6)「本件には実質的な違法性は存在しない。銀行口座が犯罪などに悪用されたこともその抽象的危険が生じたわけでもない。検察官もそのような主張も立証もしていない。原審でも「本件については、本件口座や本件キャシュカードが、被告人が言うような目的以外に用いられた形跡は認められない」と認定している。
(7)山田さんの行為によって、刑法的観点からみて許されざる結果が生じたわけではない。また、レバノン在住の邦人に必要な医療費や生活費の支援という目的のために、使者又は代理人たる現地支援者が使用するキャシュカードを発行するということは、その目的からして正当であるし、我が国の日常にありふれたごく普通の行為であり、社会的通念上相当である。...実質的な違法性は存在しない。」
(8)以上により、山田さんの行為には詐欺罪は成立せず、無罪である。以上です。

<抗議声明>

7月18日、神戸地方裁判所101号法廷で、人民新聞弾圧事件の判決公判が行われ、川上宏裁判長、市原志都裁判官、髙嶋美穂裁判官は、山田編集長に対し「懲役1年。執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。人民新聞編集部は、強い怒りをもって抗議します。

今回の事件は、要するに「過激派」に送金しているのを止めたいのだが、それ自体は法違反にならないので、「キャッシュ・カードを自分以外の人間に使用させたのは詐欺罪」という公安警察の無理を承知の逮捕・起訴であり、判決はこの公安のストーリーを追認しただけのものです。これが懲役1年、執行猶予3年の刑罰に値するというのですから、驚きです。

判決は社会に大きな影響を与えるものですから、裁判官は慎重に考慮するべきものですが、神戸地裁の3人の裁判官は、いとも簡単に公安に奉仕する軽薄な判決を出しました。これが一般に適用されると、市民団体や企業の日常活動への影響は大きく、一般家庭の子どもへの仕送りもできなくなります。安倍首相だって秘書に預けているカードを回収しなければならないでしょう。

しかし権力は、企業の社長や一般家庭にこれを適用する気はありません。「あくまで権力に逆らう輩だけに適用するので、他の人々は安心しなさい」という暗黙の了解があるのです。安倍首相が成立させた秘密保護法や共謀罪などと同じです。法の適用は権力の恣意に依るのです。

つまり、「法の前の平等」という法治原則は葬り去られ、権力者の恣意による専制主義の時代に入ったことを意味します。安倍首相の森友・加計疑惑などの逸脱行為には法が適用されないことにも、法治主義から専制主義への移行が見られます。
今回の弾圧事件は、公安警察のハラスメントを銀行資本と裁判所が奉仕・支援するという形で進行したことも、専制主義の到来を示唆しています。

これは世界的傾向で、歴史は再び市民革命を要求しています。人民新聞編集部は、安倍政権の専制政治に終止符を打ち、協同・共生社会の実現に向け紙面改革に取り組みます。

引き続きご支援ご協力をお願いします。

2018年7月20日 人民新聞社

6.30判決前集会へのアピール(山田編集長は無罪だ! 判決前大集会アピール)

               オリオンの会

集会に集まられた皆さん!今回の弾圧に抗議し、人民新聞を支援する多くの方々とスタッフの皆さん!
山田編集長への無罪判決を勝ち取るべくアピールを送ります。
今回の弾圧は、パレスチナ解放闘争の戦士である岡本公三さんをテロリストとしてイメージ付け、それを支援する人たちへの弾圧、そして闘う民衆の新聞である人民新聞への言論弾圧としてあります。
キャッシュカードを第三者に預けお金をおろしてもらうことなど、誰でもやっている日常的な行為です。それを「詐欺」だなどと言いがかりをつけ弾圧の口実にしました。この行為がもし「罪」として問われるならば、全国で数万、いや数十万人にもなるかもしれない人達が罪に問われることになります。
山田編集長に無罪判決が出るのは至極当然なことであり、むしろこの様に無理やりにこじつけ、「罪」とも言えない口実を探し出し弾圧を行った警察、検察こそ裁かれるべきです。
今後無罪判決を勝ち取ったあかつきには、新聞発行に多大な損害を与えたことへの国家賠償訴訟も検討すべきであると考えます。

そもそも岡本公三さんが闘ったテルアビブ闘争は、パレスチナ解放闘争の一環であり、彼の釈放はイスラエル兵と解放闘争の戦士たちとの戦時捕虜交換として国際赤十字が仲介したものです。2000年3月に日本赤軍関係者が日本へ強制送還されるなか、岡本さんはレバノン国への政治亡命が認められました。政治亡命者の身分は国際法上規定されているにも関わらず、日本の国家権力は岡本さんを「逃亡中の犯罪者」として手配しています。そして今回のように彼の生活、闘病支援をする人たちを弾圧しようとしているのです。

この5月、米国トランプ政権は国際合意を無視しテルアビブにある大使館を、聖地エルサレムへ移転しました。パレスチナではそれへの抗議行動として、3月30日の「土地の日」から祖国の解放、難民の帰還を認めよと、「グレート・リターン・マーチ」と呼ばれる壮大なデモが行われてきました。イスラエルはその抗議行動に対して空爆や実弾射撃を行い、60人を超える死者と3000人近くの負傷者を出しました。この過酷な弾圧に世界中の心ある人々は、イスラエルの虐殺行為を非難し、連帯の抗議活動を行っています。パレスチナやイスラエルの現地報告を一貫して伝えてきた人民新聞の役割は今後も大きなものがあります。今回のような弾圧でめげる訳にはいきません。

私たちオリオンの会の有志は、東京・関東での購読者層の拡大を図るため読者会の立ち上げに参加しました。今後も岡本公三さんへの支援活動と共に、読者会を活発化させていきたいと思っています。
7月18日には無罪判決を勝ち取りましょう。
ありがとうございました。

人民新聞弾圧の意味を考える(山田編集長は無罪だ! 判決前大集会レジュメ2)

阪南大学准教授&2012年関西大弾圧当該 下地真樹

1.なぜ公安警察はああなのか? 公安警察の特殊性

・国家体制に対する脅威に対応。 → 国家体制+権力者集団への忠誠 に容易に転化。
・警察は本来「犯罪事案」へ対応。 → 予防的措置。監視と情報収集。活動妨害。

・ 犯罪事案があり、その真相究明と処罰のために、強行的権力(逮捕等)を行使。

・ 公安の場合、予防的目的のために、強行的権力を行使する「口実として」事件化。

・ 微罪逮捕。拡大解釈。事案の創作。etc….

ある事案の「犯罪性=個人の自由や尊厳に対する脅威か否か」は度外視。

・ 常に存在する法の間隙がこのような意図で埋められることはきわめて危険。

2.対象を拡大し、手法を開発し、社会に浸潤していく公安権力。
・ 対象の拡大。市民運動、労働組合運動なども対象としていく。
・ 手法の開発。「事件化」の手法の開発。

・公務執行妨害⇒ 威力業務妨害、建造物侵入、不退去。最近では、旅行業法違反。

・「黙示の共謀」 …… 共課したかどうかは、いとも簡単に認定される。

・ 共謀罪 …… 共謀したこと自体が犯罪化された、ということ。

・犯罪事案の捏造よりも、共謀したことの捏造は、容易かつ反証困難。

新法制定による範囲拡大と同時に、運用変更や前例作成による範囲拡大にも注視。

・ 社会的分断。活動の犯罪化、あるいは「犯罪者」との印象の流布。

3.「報道機関に対する弾圧である」ということ
・民主国家と暴力

・「法」≒「違反に対する強行処分の可能性」(=公的暴力)。

・ 私的暴力を減らすために導入される公的暴力。実は、どちらも同じ暴力。

・法治国家の根拠とは、私的暴力+公的暴力の最小化(+暴力廃絶の理念)。

・ 公的暴力の監視と抑制こそ重要。(これがないなら私的暴力の蔓延と同じ)

・市民運動、労働組合、そして、報道機関。

・ 既に、民主社会に不可欠な社会批判機能を持つた組織が対象。

・公的暴力の監視と抑制を、公的暴力自身が解こうとしている。

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6月30下地さんレジュメ

山田さん・人民新聞弾圧裁判の争点(山田編集長は無罪だ! 判決前大集会レジュメ1)

2018年6月30日
山田さん弁護団弁護人:橋本太地

【解説】
〔刑法〕
第246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺行為→錯誤→交付行為,という因果関係が必要。被害者が詐欺だと気付いたら未遂に留まる。
「本当のことを知っていれば交付しなかった」と言える場合に詐欺罪が成立する(判例・通説)。
批判:処罰範囲が広すぎる。
例:「阪神ファン生ビール無料」の居酒屋に巨人ファンが行って,阪神ファンを名乗りサービスを受けた場合。

◎参考判例1
最高裁平成14年10月21日最高裁判所刑事判例集56巻8号670頁
預金通帳は,それ自体として所有権の対象となり得るものであるにとどまらず,これを利用して預金の預入れ,払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有するものと認められるから,他人名義で預金口座を開設し,それに伴って銀行から交付される場合であっても,刑法246条1項の財物に当たると解するのが相当である(原審である福岡高裁は財物性を否定)。

◎参考判例2
最高裁平成19年7月17日決定最高裁判所刑事判例集61巻5号521頁
預金通帳等を第三者に譲渡する意図であるのに,これを秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み,預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
◎裁判所の背景には,振り込め詐欺やマネーロンダリングに銀行口座が利用されている現状がある。
→山田さんの使用方法は関係ないはず。
※詐欺の手段とされる行為を詐欺として処罰=処罰の早期化=共謀罪と発想は同じ!

本人の手を離れて,第三者が自由に利用できる状態にされていた場合なら,確かに問題かもしれない。
→山田さんは自らパスフレーズを管理し,レバノン在住の岡本さん支援者は山田さんの指示なしには出金していなかった。

〔刑事訴訟法〕
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

起訴するか起訴しないかは検察官の裁量に委ねられている。
例:籠池夫妻起訴⇔佐川不起訴

逮捕勾留後不起訴も多い。
しかし,世間は逮捕=犯罪者という認識
起訴するつもりのない逮捕によって犯罪者というラベルを貼られるおそれ
例:RADWIMPS抗議デモでの不当逮捕

公訴権濫用論を裁判所は事実上否定(最高裁昭和55年12月17日最高裁判所刑事判例集34巻7号672頁)

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橋本弁護士レジュメ

山田編集長は無罪だ! 判決前大集会

 

6月30日(土)18時開場、18時半開始
場所:「小田地区会館3Fホール」(JR尼崎駅から南へ5分。尼崎市長洲本通1-15-38)
地図:http://w8.alpha-web.ne.jp/~odaruma/koutu/koutu.html(駅北側の「小田公民館」ではありません。間違えないようお願いします。)

内容:山田編集長から決意表明
・「人民新聞弾圧の意味を考える」下地真樹さん(阪南大学准教授・「関西大弾圧」当事者)
・パネルトーク「あらためて山田さん・人民新聞弾圧とは何なのか」
山田洋一、橋本太地(弁護団)、木村真(豊中市議)、下地真樹(阪南大学)司会:園良太(人民新聞社)
・連帯発言:西山直洋(全日建連帯労組)ほか

人民新聞の編集長・山田洋一さんが不当逮捕され、新聞社の名簿やパソコンが全て
奪われた言論弾圧・人権侵害から半年たちます。先日の結審も傍聴席は満席。山田さんと弁護団は熱く最終弁論を行いました。

検察は「懲役2年」を求刑。判決日は7月18日に決まりました。

銀行カードを他者が使っただけで、逮捕と3カ月もの長期勾留、メディアの全ての仕事道具を奪うことが許されて良いのか。それを決める非常に重要な日です。

そこで、判決前の6月30日、無罪を勝ち取る世論を盛り上げるための大集会を行います。
人民新聞執筆者で「関西大弾圧」の当事者でもある阪南大の下地真樹さんに、共謀罪の先取りとも言えるこの弾圧と、暴走・劣化する今の政治との関係を語ってもらいます。
また弁護団や各界の協力者が、改めてこの弾圧の意味や問題点を語ります。
ぜひ、多くの参加をお願いします。

★いよいよ! 裁判の判決日へ参加を!
7月18日(水)11時~神戸地裁101号大法廷
※10時から地裁前アピール、11時半から神戸地裁記者クラブで記者会見を予定。

★救援の専用口座ができました。カンパをお願いします!

弁護士費用、救援活動などに使います。

ゆうちょ口座 記号:14300 番号:87859841
普通 ヤマダヨウイチサンヲシエンスルカイ
他の銀行から:店番号438 8785984
普通 ヤマダヨウイチサンヲシエンスルカイ

「人民新聞編集長・山田洋一さんを支援する会」
共同代表:
木村真(豊中市議会議員)、戸田ひさよし(門真市議)、田中壽雄(みんなに見てほしい映画を自主上映する会尼崎)、田中末広(オリオンの会)、脇浜義明(人民新聞社)
ブログ:http://support-yamada.skr.jp/
電話:080-8316-4285

★議員、弁護士、刑法・憲法・メディア学などの学者の方々の賛同人を募集します!
賛同人になれる方は、people (at) jimmin.com へご連絡下さい。

賛同議員:丸尾牧(兵庫県議会議員)、高木隆太(高槻市議)、川口洋一(高槻市)、中西智子(箕面)、山下慶喜(茨木)、高橋登(泉大津)、手塚隆寛(枚方)=以上大阪府、井奥雅樹(高砂)、北上哲仁(川西)、酒井一(尼崎市議)、大島淡紅子(宝塚市議)、大津留求(伊丹市議)=以上兵庫県、是永宙(高島)=滋賀県、尾和弘一(和歌山県岩出市)
賛同学者:足立昌勝(関東学院大)、浅野健一(同志社大)、下地真樹(阪南大)、松葉祥一(同志社大学)
賛同弁護士:永嶋靖久、喜久山大貴(京都弁護士会)

・多彩なこれまでの賛同者約500名と各界の抗議メッセージ!
https://jimmin.com/2017/11/22/protest-to-arrest-and-raid/

5月23日公判の呼びかけ

検察の証人申請によって裁判は長引くかと思われましたが、却下されたので、5月23日の公判は、検察・弁護士・山田さんの最終弁論、結審になりました。あとは判決のみです。

これが最後の山場です。みなさん傍聴行動へ参加してください!

第2回・3回公判の報告

新聞社弾圧 第2回公判報告

判決左右する新証拠申請 第3者の使用を容認する銀行員の証言

3月22日、私=山田洋一の「詐欺事件」に関する第2回公判が、神戸地方裁判所で行われた。この日、被告人弁護団からの新たな証拠が申請されたが、事務的やりとりで、約20分で閉廷となった。
申請された新証拠は、判決を左右する可能性をもつ重大証拠といえる。その内容は、2013年1月17日、私が新生銀行のコールセンターに電話をした録音記録とその反訳である。この電話で私は、コールセンター担当者に対し、「親戚が海外に行っているので、日本で私が入金して、親戚が海外で引き出す」という銀行口座の使い方をしているという旨を述べている。
検察は、私から同銀行コールセンターへの架電記録5件を証拠として確保しており、初公判では、キャッシュカード再発行を求めた①のみを証拠として提出していたのだが、録音記録が5件あることを弁護団が突き止め、その内容を検証したところ、今回の録音記録が発見され、証拠申請した次第である。
起訴状で検察は、「第3者が使うことを秘して、銀行口座を開設しキャッシュカードをだまし取った」と主張している。本人以外の第3者がキャッシュカードを使用することは、約款で禁止されており、新生銀行はこれを根拠に「キャッシュカードをだまし取られた」として兵庫県警に対し被害届を出した。
ところが、私は、すくなくとも13年1月時点のこの電話で、キャッシュカードを親戚である第3者が使うことを伝えており、「騙す意志はなかった」ことをはっきりと証明する重大証拠となっている。

ほころびが露呈した検察

3月30日、主任弁護人の高木氏から、「検察が新証拠提出を伝えてきた」との電話があった。先述の新証拠に反論するための証拠を提出するという。内容は、「私の電話を受けた担当者が、新人で事情がよくわかっていなかった」ために、口座の継続的使用を認めてしまった、というもの。検察としては、今回の新証拠が判決に悪影響を与えると考え、証拠価値を低めるために担当者の証言を引き出し、反論しようとしているようだ。
次回(4月25日)公判は、被告人(私)質問だが、その後検察は、新証拠を申請するという。弁護団としては、同反論証拠については「不同意」とする方針なので、当該の銀行担当者を裁判所に招いて、証人調べとなる。このため裁判日程もずれ込み、結審は6月となりそうだ。
そもそも、私に対する逮捕・起訴は、無理のうえに無理を重ねた公訴権乱用の疑いが強い。実質的には被害者不在・被害金額ゼロの「詐欺事件」であるがゆえに、兵庫県警が銀行に働きかけて被害届を出させて事件を創り出し、新聞社へのこれ見よがしのガサイレも敢行した。
こうした無理の積み重ねが、今回の検察の立証に綻びを招き寄せたと言えるだろう。2月に保釈を勝ち取り、身柄が解放されてみると、新聞社は、弾圧を見事に跳ね返して読者を拡大し、協力者を飛躍的に増やした。今も、今回の弾圧への抗議の声、人民新聞支援の声は、拡大し続けている。我々は、突然の弾圧に当初は守勢にまわり、混乱もあった。しかし、今や完全に攻勢に転じた。勝利の2文字が目前に迫りつつある。

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第3回公判報告 慌てる検察 勝訴へ前進

4月25日、人民新聞編集長・山田洋一さんに対する「詐欺事件」なるものの第3回公判が開かれた。「本人質問」という重要な内容であり、法廷は70名の参加者で埋まった。

公判は、前回公判で弁護団から証拠申請された、「親戚が海外で使用するためのカード」であると伝えた上でのカード発行であることが明確になる新生銀行オペレーターとの音声記録採用に対して慌てた、検察官の新たな証拠申請から始められた。
申請された証拠は、「対応した職員が新人で間違った対応をした」旨の新生銀行オペレーター本人と、その上司の供述調書2通という姑息なもの。このため、弁護団は当然「不同意」とし、上司の分は採用されなかった。

弾圧に抗議 検察には黙秘

次に「本人質問」に移り、弁護団からの質問が始められた。質問内容の詳細は割愛するが、「今回の逮捕についてどう思われるか」との質問に対して、山田さんは以下を答えた。
「逮捕されるような不法なことをしたとは、全く思ってない。親のカードを子どもが使うことや、自分のカードを信頼すべき友人に使わせること、のどこが詐欺罪なのか。詐欺罪という口実を使って、人民の側に立ち、権力を監視し続けるメディアとしての人民新聞への弾圧と、人道支援として行っている岡本さんへの生活費送金を断ち切り、さらにテロなるもののキャンペーンの材料として利用することなどを目的とした不当逮捕であり、強い憤りを感じる」旨を訴えた。
一方、検察官からの質問に対しては、「今回の不当逮捕・起訴に抗議し、一切の質問に対しては黙秘する。答える意思はない」と拒否(傍聴席からは「異議なし」の声と拍手)。
その後、裁判長からの数点の質問があり、尋問は終了した。次回5月23日公判は、当初予定の論告求刑ではなく、証人調べに変更される見込みだ。

詳細は救援会:http://support-yamada.skr.jp/

★次回公判は山場です。ぜひ参加を!
5月23日(水)13時半~神戸地裁101大法廷

4月21日学習会の詳細

山田洋一さん逮捕と裁判の問題点──誰もが狙われる銀行口座を理由にした弾圧

4 月21 日(土)18 時開場
18 時半開始
小田地区会館大会議室
報告 橋本太地弁護士、山田洋一、救援会、他

①裁判経過と裁判の争点(詐欺罪とは、公訴権の乱用について)
②初めての救援活動のリアル体験談
③逮捕されたらどうするの?(次に狙われるのは、あなたです)
④フリー討論

ご参加ください!

次回公判は4月25日です

逮捕以降の3か月に及ぶ闘いでは、獄中の本人の頑張りは無論ですが、彼を支援する多くの方々の熱い思いと行動が早期の保釈に繋がりました。物心両面でのご支援に心より感謝いたします。4 月25 日( 水) には、検察・弁護側からの「被告人質問」という重要な局面を迎えます。

併せて、前回公判での弁護側からの証拠申請・採用にあわてたのか、検察官からの証拠請求の追加申請がなされることになりました。重要な公判になりますので、多くの方の傍聴行動への参加をお願いしたいと思います。

4月25 日(水)13 時半から: 被告人質問

5月23 日(水)13 時半から: 当初予定では、論告求刑、意見陳述、最終弁論ですが、4月25日の公判内容によっては変更になる可能性があります。

学習会を開催します

学習会へ参加を!
山田洋一さん逮捕と裁判の問題点――誰もが狙われる銀行口座を理由にした弾圧
4月21日(土)18時開場、18時半開始 小田地区会館大会議室
報告  橋本太地弁護士、山田洋一、救援会、他

小田地区会館へのアクセス
http://w8.alpha-web.ne.jp/~odaruma/koutu/koutu.html

今後の公判日程

山田編集長、保釈決定!
ご支援を心より感謝いたします。
無罪を勝ち取るため、引き続き裁判の傍聴をお願いします。

昨年11月21日の不当逮捕以来、山田編集長は、生田署での拘留、起訴、極寒の
神戸拘置所への移管を経て、2月16日、神戸地裁で初公判を迎えました。彼は、
初公判でもこれまでと同様、無罪を訴え、逮捕・起訴の不当性を強く訴えました。
そして、その日の夕方、保釈決定の知らせが入り、急展開で解放されました。

翌17日、小田地区会館(本人の地元である尼崎市)で行われた「支援する会結
成集会」には、120名もの方々が参加して頂きました。集会は、本人から支援者
へのお礼の挨拶と獄中生活の報告からスタートし、各支援団体のアピール、トー
クセッション、ビデオ上映、ミニライブなど多様な内容で、参加者全員が共に解
放の喜びを味わうことができました。

逮捕以降の3か月に及ぶ戦いでは、獄中の本人の頑張りは無論ですが、彼を支
援する多くの方々の熱い思いと行動が早期の保釈に繋がりました。物心両面での
ご支援に心より感謝いたします。
今後は、押収物の早期返還とともに、第2回以降の公判も月1回のペースで予
定されており、これをしっかり戦いぬくことで、完全無罪を勝ち取りたいと思っ
ています。

予定されている公判日程は以下の通りです。是非、多くの方の傍聴行動をお願
いします。

公判日程

3月22日(木)10時~神戸地裁101号大法廷。弁護団からの証拠申請

4月25日(水)13時半~被告人質問

5月23日(水)13時半~論告求刑、意見陳述、最終弁論

釈放挨拶文

皆さまのお陰で緊張感と闘争心を維持
未来社会の展望へ共に飛躍を

山田洋一(人民新聞編集長)

 人民新聞社へのガサイレに抗議し、 何度も何度も留置所のある生田警察に抗議デモをかけ、 激励行動に駆けつけて下くださったみなさん、 昨年末の勾留理由開示裁判・2月の初公判を傍聴し、 抗議署名に賛同していただいたすべての方々に心から感謝の意を表 したいと思います。皆さんの大きな抗議のおかげで2月16日( 初公判後)保釈されました。ありがとうございました。
私の逮捕・起訴については、冒頭陳述で述べたとおりです。「 第3者に使わせる目的で口座を開設した」という検察の主張は、 全く事実に反しています。問題とされた銀行口座は、 開設当初から被逮捕まで、一貫して私が管理していました。 日常的に出入金を確認し、 ネットバンキング用のパスフレーズと暗証番号を定期的に変更してきました。
それにしても今回の事件は、不可解な点が多すぎます。まず、① 被害者のいない事件で逮捕状が出され、 3か月もの長期拘留が執行されたこと、②つめは、 人民新聞社にこれ見よがしの大規模ながさ入れを行ったこと、③ つめは、こんな微罪で起訴し、公判まで請求していることです。 無理の上に無理を重ねていることが、事件の特徴だと思います。 これらは、今後の公判で明らかにしていきます。

体に直接入った激励行動の声

さて、3か月の拘禁生活は、私に強いインパクトを与えました。 私は、ずっと独房だったのですが、 他の収容者と言葉を交わすことは無論、 顔を合わすことすら徹底的に禁止されました。 完全に人との交流を絶たれると、 私のような人見知りする人間でも人恋しさが募り、 看守とでも話がしたくなるほどでした。
こうしたなかでの激励デモには、本当に感激します。 怒りと闘争心むき出しのシュプレヒコールは、「聞こえる」 というより体に直接入ってくるような感覚を覚えました。 差し入れが届くと、顔が浮かび、会話や思い出が蘇ってきます。 娑婆では当たり前の何気ない会話が、人の気持ちを安定させ、 他者とのつながりのなかでこそ、 私たちの人生が作られていることを実感できました。
時間の感覚も大きく変化しました。逮捕直後には、 乗っている電車に急ブレーキがかかって前につんのめるような感覚 に襲われました。 目まぐるしく過ぎ去る時間の流れが突然ゆっくりと流れはじめ、 抽象的だった「時間」が目の前に立ち現れてきます。
留置所では、名前を奪われ番号で呼ばれ、 衣服も奪われたのですが、いくら「ここは別世界だ」 と自分に言い聞かせても、時間への囚われだけは、 なかなか脱ぎ去ることができませんでした。「すべきこと」 などないのですから、時計を気にする必要はないのですが、 時計が見えないと不安になっていました。

緩やかな時間で思考を深める

「モモ」(ミハエル・エンデ著)に出てくる「時間泥棒」 が実感を持って迫り、私たちの日常が、「より速く、より遠くへ」 という資本主義の原理に骨の髄まで冒されていることを発見するこ ともできました。
これらの発見は、10年後に振り返っても、鮮明な記憶とともに、 私の人生を
彩る象徴的な時間として立ち現れるでしょう。 今回の拘置所体験は、 辛いだけの時間でなかったことだけは確かです。 さまざまな発見がありましたし、これまでの娑婆での暮らし・ 活動・仕事について、じっくり見直すこともできました。
これらの発見や反省は、 これからの活動や紙面づくりを大きく革新するだろうという予感も あります。いずれにせよ、正月明けの数日、 少々だれた時もありましたが、 緊張感と闘争心を維持できたことは皆さんの支援と連帯のおかげで す。重ねて感謝します。

危機の時代は人民新聞の出番

アベノミクスを正当化する唯一の根拠であった株価が不安定化し、 安倍政権は、ますます凶暴化するでしょう。 トランプとともに東アジアの緊張を高めて軍事化と国内統制を強め ることが予想されます。
しかし凶暴化は弱さのあらわれです。 資本主義総体が危機を迎えていることは、明らかです。 危機の時代は、誰もが不安の中でもがき、 必死に出口を探そうとします。生きる意味を真剣に問い、 あるべき社会・ 世界を探し求めるエキサイティングな時代ともいえます。 危機という言葉には、「ピンチ」という意味と「分かれ道」 という意味があるそうです。
まさに人民新聞の出番だと思っています。 未来社会の展望を皆さんとの議論の中で作りあげていきたいと思っ ています。弾圧下のご支援、 ご協力にあらためて感謝するとともに、人民新聞の飛躍に向けて、 さらなるご協力をお願いしたいと思います。共に!

初公判は満席、兵庫県警に申入れ 尼崎・東京で救援集会開催

2月16日の初公判は90名が傍聴席を埋めた。 編集長も弁護団も熱く答弁し、拍手に包まれた。 続けて兵庫県警に抗議行動し、公安三課の森川剛匡(次席) が直接出てきたため、弾圧の謝罪、押収物の返還、 全捜査の中止を申し入れた。
翌17日の尼崎集会は120人が結集し、 多様な発言者が編集長を激励し弾圧に抗議した。 2月24日の東京の集会も70人も集まった。これらは今後の「 人民新聞」で詳報する。ぜひ、 ウェブサイトから定期購読申込みをお願いします。https:/ /jimmin.com
今後の裁判は3月22日10時~、4月25日13時半~、 神戸地裁101号大法廷にて。無罪へ結集ください!( 人民新聞編集部)
「山田洋一さんを支援する会」:http://support- yamada.skr.jp/

釈放されました!

本日、初公判ののち、山田編集長はぶじ保釈を勝ち取りました。

釈放時の写真です↓
https://twitter.com/jimminshimbun/status/964480486977421312

これまでのご支援ありがとうございました!
無罪判決と押収物の返還を求める取り組みが今後も続きます。
引き続きご注目をいただければ幸いです。
明日土曜の集会には本人も出席するとのことですので、ぜひご参加ください。

関西:2月17日(土)18時~
場所:「小田地区会館3Fホール」(JR尼崎駅から南へ5分。尼崎市長洲本通1-15-38)
地図:http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/…/institution/05_053.html
(駅北側の「小田公民館」ではありません。間違えないようお願いします。)

スピーカー:
・木村真(豊中市議会議員)「森友学園問題と人民新聞弾圧」
・ガリコ美恵子(イスラエル在住、人民新聞執筆者)「パレスチナに対するイスラエルの暴力、エルサレム首都承認問題を報告」
・「どるめん」金成日さん(地元尼崎より):不正と闘う山田さんの過去映像など
・趙博(浪花の歌う巨人・パギやん)の歌
・人民新聞社、オリオンの会から経過報告
・「関西生コン」への弾圧もさせない!西山直洋(全日建連帯労組関西地区)ほか

2月16日兵庫県警への申入れ書

兵庫県警 西川直哉本部長

生田警察署 福本明彦署長

警察庁 栗生俊一長官

  2018216 

豊中市議会議員 木村 真

門真市議会議員 戸田ひさよし

人民新聞社

賛同議員:丸尾牧(兵庫県議会議員)、高木隆太(高槻市議)、川口洋一(高槻市)、西智子(箕面)、山下慶喜(茨木)、高橋登(泉大津)、手塚隆寛(枚方)、佐々木希絵(河南町議)=以上大阪府、井奥雅樹(高砂)、北上哲仁(川西)、酒井一(尼崎市議)、大島淡紅子(宝塚市議)、大津留求(伊丹市議)、山崎けんいち(尼崎市議)=以上兵庫県、是永宙(高島)=滋賀県、尾和弘一(和歌山県岩出市)

連絡先:人民新聞社

567-0815 大阪府茨木市竹橋町2-2-205

電話:072-697-8566 FAX072-697-8567

人民新聞弾圧の謝罪・担当者処罰、全ての押収物の即時返還、全ての関連捜査の即時永久中止を求める要求書

新体制作りを始めた矢先の弾圧

 人民新聞社は1968年に創刊し、毎月3回発行しています。日本中・世界中で権力とたたかう人々の声を伝えてきました。この夏に大阪府茨木市に事務所を移転し、世代交代と地域密着でより広い協力体制を作り、編集体制の強化を進めていました。

 その矢先の1121日、突然編集長の山田洋一氏が兵庫県警に不当逮捕され、自宅と新聞社事務所が家宅捜索されました。容疑は「詐欺罪」で、新聞社とは関係が無く、内容も不当そのものです。編集長は1211日に起訴され、勾留した生田署は人民新聞や厚着の差入れを妨害してきました。そして今身柄を移された神戸拘置所には、何と暖房がありません。私たちは編集長の起訴取り下げ、即時保釈、押収品の返還を求めます。

事務所を包囲する異様な捜査

 21日朝7時、尼崎市の編集長の自宅が家宅捜索され、兵庫県警生田署に連行され逮捕されました。続けて9時ごろ、20人以上の警察が茨木市の人民新聞社の事務所を包囲し、社員1名が来ると家宅捜索を開始。こちらが各所に電話したり撮影・録音することを禁止し、社員は軟禁状態にされました。

 後から来た社員には令状も見せず、立ち入りを妨害。マンション入口に検問を張り、出入りする他の住民全員に職務質問しました。住民を怖がらせて移転した事務所を孤立させる狙いが明らかであり、捜査の不当性が際立ちます。

全てのパソコン・資料を押収する不当捜査

 この結果、新聞社は全てのパソコンと読者発送名簿も押収されました。新聞発行に多大な影響が出ており、兵庫県警に断固抗議します。

 報道では「自分名義の口座を他人に使わせていた」とありますが、実質的な被害者も被害額も全く存在しません。「最初から口座を騙し取った」と言い切り、逮捕や家宅捜索まで行うのは明らかに不当です。私たちは今回の逮捕・家宅捜索・起訴は、人民新聞社の新体制へのあからさまな弾圧であると考えます。

実質的な共謀罪の適用の可能性が

 今回の件で東京でも警視庁が2箇所を家宅捜索し、関係者に任意出頭を強要しており、弾圧の拡大が懸念されます。6月に成立した稀代の悪法「共謀罪」は、犯罪の無い所に「犯罪をした」と物語をでっち上げ、市民運動や報道機関を弾圧・萎縮させる目的です。兵庫県警税金で東京まで家宅捜索に行きました。また新聞社の家宅捜索では編集部員が「どういう詐欺罪だ」と聞いても一切答えず、同時刻にマスコミには「日本赤軍が云々」と逮捕状に全く書かれていない内容をリークしました。全ては実質的な共謀罪の適用開始であり、典型的で許されない別件逮捕です。

 私たちは、弾圧には絶対に屈しません。新聞の発行を続け、権力の不正を暴きます。そしてそのためには、編集長即時釈放と、新聞社・編集長・東京での押収物を全返還することが必要です。この国の刑事訴訟システムでは、起訴されると多くが初公判まで数カ月間も勾留されます。つまり本人の人権と新聞社の機能が数ヶ月も間停止させられることになります。それは報道・表現の自由を大きく侵害する憲法違反であり、許されません。また警察は「オリオンの会」など関係者に次なる弾圧を狙っている可能性があり、それも絶対に許されません。よって貴職と全ての捜査関係者に、以下を要求します。

1:人民新聞編集長の不当逮捕と起訴を謝罪し、捜査立案者・指揮者・実行者の氏名・役職を全て明らかにし、全員処罰し、再発防止策を公表すること。

2:全ての押収物を即時返還し、複製した書類やデータは全て私たちの目前で破棄すること。

3:本件の全ての関連捜査を即時永久中止すること。

4:マスコミにリークした「日本赤軍云々」や実名報道を撤回・謝罪する記者会見を行うこと。

2017年12月27日の神戸地検・地裁保釈要求書

神戸地方裁判所長 本多 俊雄 様

神戸地方裁判所裁判官 芦高源 西野牧子 神原浩 立仙星矢様

神戸地方検察庁検事正 髙﨑秀雄 様

神戸地方検察庁特別刑事部 福居幸一 様

      人民新聞編集長の起訴取り消しと即時保釈を求める要求書

  20171227日 

豊中市議会議員 木村 真

門真市議会議員 戸田ひさよし

●●(賛同議員募集)

人民新聞社

連絡先:人民新聞社

567-0815 大阪府茨木市竹橋町2-2-205

電話:072-697-8566 FAX072-697-8567

新体制作りを始めた矢先の弾圧

 人民新聞社は1968年に創刊し、毎月3回発行しています。 日本中・世界中で権力とたたかう人々の声を伝えてきました。 この夏に大阪府茨木市に事務所を移転し、 世代交代と地域密着でより広い協力体制を作り、 編集体制の強化を進めていました。

 その矢先の1121日、 突然編集長の山田洋一氏が兵庫県警に不当逮捕され、 自宅と新聞社事務所が家宅捜索されました。容疑は「詐欺罪」で、 新聞社とは関係が無く、内容も不当そのものです。編集長は12 11日に起訴され、 勾留した生田署は人民新聞や厚着の差入れを妨害してきました。 そして今身柄を移された神戸拘置所には、何と暖房がありません。 私たちは編集長の起訴取り下げ、即時保釈、 押収品の返還を求めます。

事務所を包囲する異様な捜査

 21日朝7時、尼崎市の編集長の自宅が家宅捜索され、 兵庫県警生田署に連行され逮捕されました。続けて9時ごろ、20 人以上の警察が茨木市の人民新聞社の事務所を包囲し、社員1名が 来ると家宅捜索を開始。こちらが各所に電話したり撮影・ 録音することを禁止し、社員は軟禁状態にされました。

 後から来た社員には令状も見せず、立ち入りを妨害。 マンション入口に検問を張り、 出入りする他の住民全員に職務質問しました。 住民を怖がらせて移転した事務所を孤立させる狙いが明らかであり 、捜査の不当性が際立ちます。

全てのパソコン・資料を押収する不当捜査

 この結果、 新聞社は全てのパソコンと読者発送名簿も押収されました。 新聞発行に多大な影響が出ており、兵庫県警に断固抗議します。

 報道では「自分名義の口座を他人に使わせていた」とありますが、 それだけで「最初から口座を騙し取った」と言い切り、 逮捕や家宅捜索まで行うのは明らかに不当です。 私たちは今回の逮捕・家宅捜索・起訴は、 人民新聞社の新体制へのあからさまな弾圧であると考えます。

実質的な共謀罪の適用の可能性が

 今回の件で東京でも警視庁が2箇所を家宅捜索し、 関係者に任意出頭を強要しており、弾圧の拡大が懸念されます。6 月に成立した稀代の悪法「共謀罪」は、犯罪の無い所に「 犯罪をした」と物語をでっち上げ、市民運動や報道機関を弾圧・ 萎縮させる目的です。

 警察は、実質的な共謀罪の適用を始めたと考えます。

 私たちは、弾圧には絶対に屈しません。新聞の発行を続け、 権力の不正を暴きます。そしてそのためには、 貴職らが編集長を起訴せずに即時釈放することが必要です。 本事件は実質的な被害者が存在せず、編集長は起訴に値せず、 起訴の取り下げと即時保釈をすべきです。

またこの国の刑事訴訟システムでは、 起訴されると多くが初公判まで数カ月間も勾留されます。 つまり本人の人権と新聞社の機能が数ヶ月も間停止させられること になります。それは報道・ 表現の自由を大きく侵害する憲法違反です。

神戸地検の異常な保釈請求却下「意見書」は許されない

 弁護団の保釈請求に対し、 神戸地検は編集長と支援者を中傷する前代未聞の意見書を出しまし た。その問題点は、

本件は「(プラスチック製のモノとしての) キャッシュカード二枚を詐取した疑い」のはずなのに、 岡本公三氏とのつながりのことばかり書いて保釈を拒否しています 。検察が自ら「別件逮捕」だと認めているに等しいものです。

また、仮に岡本さん支援のためだとしても、 自身がそのつもりでカードを作ったのなら、 勾留理由開示公判で本人が語った通り、「自分で管理している」 のだから、「他人に使用させる目的」ではないことは明らかです。

検察は、「 人民新聞社社員及び支援者が本件を不当逮捕であると決め付け、 捜査段階から、 ホームページその他のソーシャルネットワークを使って、 捜査活動を批判したり、兵庫県警生田警察署及び当庁に押し掛け、 押収物の還付や被告人の早期釈放を求めて大音量での抗議活動を繰 返すなどしていることに鑑みると、 人民新聞社及びその従業員らが、今後、 公判における検察官の立証活動に対する妨害を企てる可能性も相当 程度認められる。」などと書いています。 しかし捜査の批判や抗議申入れは、 憲法で保証された表現の自由の行使であることは、 あまりにも当然です。 本件のように警察・ 検察が法を無視する別件逮捕を強行した場合はなおさらです。 神戸地検のこの意見は憲法違反の前代未聞の誹謗中傷であり、 裁判官に法を無視した印象操作を行うことで、 絶対に許されません。

「被告人は人民新聞社の代表取締役であるとはいえ、 編集業務は、 パソコンがあれば潜伏先においても行うことも十分可能であり、 逃亡の足かせとはいい難い。」と書いていますが、ありえません。 検察官はパソコンだけがあれば逃亡しながら仕事ができるのでしょ うか。できる筈がありません。 会社に出て社員と直接相談や会議をし、 事務所にある書類などを整理し、 公に取材に出向いて人と会うことが通常の仕事、 特に編集長の仕事です。 漫画のような絵空事を理由にするのは許されません。

黙秘していることを保釈却下の理由に挙げています。 これは憲法で保証された黙秘権の否定であり、 黙秘自体を懲罰化するものであり、絶対に許されません。

神戸地裁は保釈請求を即刻認めよ

 神戸地裁の芦高源裁判官らは、1219日に弁護団の保釈請求を 却下し、準抗告も即日却下しました。 弁護士との面談すら行わない問答無用の強行判斷です。 一体なぜでしょうか。芦高氏らは「これまでの状況に照らすと、 被告人が関係者と共謀して第三者に働きかけるなどし、 罪体や重要な情状事実について罪証を隠滅すると疑うに足りる相当 な理由があると認められるため、保釈できない」 と無内容な事しか述べていません。まさか神戸地検の異常極まる「 誹謗中傷文書」を丸呑みしたのでしょうか。 この決定で一人の人間がさらに数カ月も拘禁され、 年末年始を寒さ極まる獄中で過ごすことの苦しみと憲法違反を全く わかっていないと言わざるをえません。 公安事件で繰り返される検察意見の丸呑みは、三権分立の死です。 裁判官は自らの頭で「本当に罪証隠滅をするのか・できるのか、 勾留の必要があるのか」と考え、「隠滅できない・しない・ 必要はない」と判断し、即時保釈するべきです。

 よって、私たちは以下を要求します。

1:神戸地検は今すぐ起訴を取り下げよ。 また保釈請求を行った際の反対意見書を出すことをやめること。

2:神戸地裁は今すぐ保釈を認めること。

3:神戸地裁は、兵庫県警に、 押収した押収物を即時返却させることを決定すること。

以上

初公判2/16に決定!

★初公判、ついに決定!多くの参加を!間近なので、拡散をお願いします

2月16日(金)10時半~神戸地裁101号大法廷(神戸駅徒歩5分)
(傍聴券は先着順なので、10時までには来て下さい)
地図:http://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai1/kobemain/index.html
※終了後、裁判所ロビーで報告会開催
※次回は4月25日(水)午後の予定です。

★関西と関東の集会に参加し、編集長を釈放させましょう!

関西:2月17日(土)18時~
場所:「小田地区会館3Fホール」(JR尼崎駅から南へ5分。尼崎市長洲本通1-15-38)
地図:http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/…/institution/05_053.html
(駅北側の「小田公民館」ではありません。間違えないようお願いします。)

スピーカー:
・木村真(豊中市議会議員)「森友学園問題と人民新聞弾圧」
・ガリコ美恵子(イスラエル在住、人民新聞執筆者)「パレスチナに対するイスラエルの暴力、エルサレム首都承認問題を報告」
・「どるめん」金成日さん(地元尼崎より):不正と闘う山田さんの過去映像など
・趙博(浪花の歌う巨人・パギやん)の歌
・人民新聞社、オリオンの会から経過報告
・「関西生コン」への弾圧もさせない!西山直洋(全日建連帯労組関西地区)ほか

関東:2月24日(土)18時~
場所:日本キリスト教会館4階(地下鉄早稲田駅から徒歩5分)
地図:https://www.hoshien.or.jp/images/map/map_150406.jpg

――人民新聞・オリオンの会への弾圧抗議集会

言論弾圧・共謀罪適用を許さない!岡本公三支援の何が悪いのか!
ただちに山田編集長を釈放せよ!

スピーカー:
浅野健一(同志社大学大学院教授・メディア論)
足立昌勝(関東学院大学名誉教授・救援連絡センター代表)、
園良太(人民新聞社)、オリオンの会ほか

詳細チラシ(拡散して下さい)
http://support-yamada.skr.jp/2018/01/30/65/

★救援の専用口座ができました。カンパをお願いします!

弁護士費用、救援活動などに使います。

ゆうちょ口座 記号:14300 番号:87859841
普通 ヤマダヨウイチサンヲシエンスルカイ
他の銀行から:店番号438 8785984
普通 ヤマダヨウイチサンヲシエンスルカイ

「人民新聞編集長・山田洋一さんを支援する会」
共同代表:
木村真(豊中市議会議員)
戸田ひさよし(門真市議)
田中壽雄(みんなに見てほしい映画を自主上映する会尼崎)
田中末広(オリオンの会)
脇浜義明(人民新聞社)

ブログ:http://support-yamada.skr.jp/
電話:080-8316-4285

★議員、弁護士、刑法・憲法・メディア学などの学者の方々の賛同人を募集します!

賛同人になれる方は、people (at) jimmin.com へご連絡下さい。

賛同議員:丸尾牧(兵庫県議会議員)、高木隆太(高槻市議)、川口洋一(高槻市)、中西智子(箕面)、山下慶喜(茨木)、高橋登(泉大津)、手塚隆寛(枚方)=以上大阪府、井奥雅樹(高砂)、北上哲仁(川西)、酒井一(尼崎市議)、大島淡紅子(宝塚市議)、大津留求(伊丹市議)=以上兵庫県、是永宙(高島)=滋賀県、尾和弘一(和歌山県岩出市)

賛同学者:足立昌勝(関東学院大)、浅野健一(同志社大)、下地正樹(阪南大)、松葉祥一(同志社大学)

賛同弁護士:永嶋靖久、喜久山大貴(京都弁護士会)

・多彩なこれまでの賛同者約500名と各界の抗議メッセージ!
https://jimmin.com/2017/11/22/protest-to-arrest-and-raid/

差し入れ報告(2018/2/2)

今日のひよどり台は日差しが暖かく、比較的寒さはマシでした。

初公判が決まり、保釈も間近か?という中ですが、幾つか持参しました。

◯防寒小物・消耗品

・入ったもの

ニット手袋、靴下2足、フェイスタオル

・入らなかったもの

ボアスリッパ、断熱シート

◯書籍 1冊(事務所より)

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